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【児発・放デイ】障がい児通所支援の基準等の改正ポイント
令和6年1月25日、児童福祉法に基づく「障がい児通所支援」の基準等一部改正が発表されましたので、本日は、その内容をお伝えします。
施行は、令和6年4月1日からです。
情報公開について
指定更新の際は、「障害福祉サービス等情報公表サイト」で必要な情報を公表しているかどうかを、指定権者によって確認されます。つまり、情報公開が更新の条件となります。
管理者の兼務について
これまで管理者の兼務については、同一敷地内または隣接する他の事業所との兼務が認められていましたが、今回より、同一敷地内に限らずほかの事業所の職務と兼務が可能となりました。
補足:熊本市では、管理者の業務内容を考慮し、最大でも管理業務兼務は、市内の3事業所のまでとされています。(本記事掲載時点)
個別支援計画の作成ついて
(Ⅰ)作成にあたっては、
・「障がい児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制」を確保したうえで担当者会議を開催し
・ 保護者の意思をできる限り尊重するとともに、
・ 障がい児の年齢・発達の程度に応じた支援内容を検討するようにとされています。
(Ⅱ)個別支援計画書は、保護者に対して指定障害児相談支援を行う相談支援事業所にも交付することが義務となります。
支援プログラムの公表について
事業所ごとに、「心身の健康等に関する領域とのつながりを明確にした事業所全体の支援内容(支援プログラム)」を策定・公表することが義務となります。 ➡経過措置として、令和7年3月31日までは努力義務です
事業所の評価等について
事業所が行う取組状況等に関しての自己評価は、事業所の従業者による評価を受けた上で行うこととしたうえで、自己評価・保護者評価・改善の内容を公表し、保護者にも示すなど、実施方法が明確化されます。
インクルージョン(地域共生)の推進
障がいの有無にかかわらず、全ての児童がともに成長できるよう、インクルージョンの推進に努めることが求められます。また、児童発達支援支援管理責任者が作成する個別支援計画書の原案作成においては、支援の具体的内容・心身の健康等に関連する領域との関連性・インクルージョン観点を踏まえた支援内容を定めることとされます。
一元化について
(Ⅰ)児童発達支援センターの「福祉型」「医療型」が廃止され、児童発達支援センターに一元化されます。
(Ⅱ)医療型児童発達支援について児童発達支援に一元化されます。
さいごに
法改正や報酬改定等に伴い、事業所様へは様々な対応が求められます。
加算の変更届出・運営書類の変更等に関してご不安などございましたら
下記のフォームより「障がい福祉専門の行政書士 あらひら行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。
参考資料:障発0 125 第1号 こ支障第1 6 号 令和6年1月25 日