令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

障がい福祉サービスでも『福祉・介護職員処遇改善 臨時特例交付金』が交付されることになりました。すでに、賃金改善期間に入っていますので、今一度内容を確認していきましょう。

目次

取得要件は?

要件① 「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得している事業所であること
令和6年4月サービス提供分からベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含みます。

要件② 令和6年2月分から実際に賃上げを実施すること

就業規則の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うことも可能です。

2・3月分の支払(賃金改善方法)は、「一時金等」による賃金改善も可能です。

要件③ 交付金の全額を賃金改善に充てること

令和6年4・5月分の交付額の合計額の「3分の2以上」は、福祉・介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使用しましょう。(=月給の改善)

交付金の額は?

1月あたりの障がい福祉サービス等報酬総額 × 交付率 = 交付額(1円未満の端数切捨て)

例えば、基本報酬に加算減算を加えたある月の総報酬額が、300万円の放課後等デイサービスの場合

3,000,000円×(交付率)1.1%=(交付額)33,000円 となり、対象人数5人と仮定して平等に交付する場合、平均で月6,600円交付するというイメージです。

対象職種は?

事業所に勤務する「福祉・介護職員」です。

ただし事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の賃金改善にも充てることが可能です。その場合は、本交付金が、「福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金」であることを十分に踏まえて配分をしましょう。

必要な届出

通常の処遇改善加算であれば、指定権者へ計画書の提出を行いますが、今回の臨時特例交付金については、開設地が政令指定都市や中核市であっても、都道府県が提出先になります。

計画書や実績報告書の提出時期等、詳細に関しては、各都道府県より公開される予定です。

臨時特例交付金や処遇改善加算についてのご相談も承っておりますので、ご不明な点などありましたらお気軽にご相談ください。

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