【令和6年度改定】児発・放デイ/個別支援計画書の取扱いについて

令和6年度の報酬改定に伴い、児童発達支援・放課後等デイサービスで使用する「個別支援計画」の取り扱いが変りました。
個別支援計画は、実地指導でも人員配置同様必ず確認されますし、未作成や作成過程に不備がある場合は減算対象になりますので、正しく理解し、対応していきましょう。

≪本記事で分かること≫
個別支援計画とは
個別支援計画の新様式
個別支援計画に新たに書いておくこと
令和6年4月から 10月までの取扱い (経過措置)

目次

個別支援計画とは?

利用する児童や保護者が望む生活を実現するための目標や支援内容を、一人ひとりに書いたもので、
児童発達支援管理責任者により作成されます。

個別支援計画の新様式

こども家庭庁から、新様式(「別紙1-1(個別支援計画参考様式)」と「別紙1-2(個別支援計画参考様式別表)」)が公開されました。(下記資料引用元:こども家庭庁
今後は、2枚1組で個別支援計画書になりますので、ご注意ください。
※最新の様式は、各指定県者のホームページなどでご確認をおねがいします。

(注)令和6年5月17日、個別支援計画作成にあたっての留意点や記載例が示されました。本記事では、令和6年3月15日付事務連絡に基づき、新たな記載事項や参考様式の取り扱いについて記載しています。

以下の項目が、個別支援計画に新たに記載することになった項目です。
ひとつひとつ見ていきましょう。

・時間区分の導入に伴う、個々の障害児の日々の支援に係る計画時間等
基本報酬を時間区分に応じて算定することから、個々の計画書において、日々の「支援計画時間」を記載します。
※ 基本報酬については、こちらの記事でまとめています。

・延長支援加算の見直しに伴う、個々の障害児の日々の延長支援時間等
預かりニーズに対応するための延長支援を行う場合も、支援の前か後1時間以上で設定し、計画的に実施することが基本となります。
「延長支援が必要な理由」や「支援計画時間」を記載します。

・個々の障害児の5領域との関連性を明確にした支援内容及びインクルージョンの観点を踏まえた取組等
これまでも5領域に沿った療育が求められてきましたが、今後は個別支援計画で5領域すべてとの関連性を明確に記載しておく必要があります。

5領域とは・・・「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

子どもが将来、自立して生きる力を身につけるためには、“できないことが出来る”だけではなく、“得意なところをさらに伸ばす”ため、この5領域の能力を向上することが不可欠です。
「全領域の視点を網羅したオーダーメイドの支援」が求められています。

令和6年4月から 10月までの取扱いについて(経過措置)

個別支援計画は、通常6か月に1回以上見直すこととされているため、令和6年10月31日までの間は、支援計画時間や延長時間等を記載した別紙1-2「個別支援計画別表」を、現行の個別支援計画と合わせることで対応可能です。

ただ、この経過措置は、令和6年4月30日までに当該事業所の利用を開始している児童に限り対象になります。
令和6年5月以降に新規で利用する児童については、全員、新様式で作成する必要がありますので、ご注意ください。

さいごに

弊所では、行政書類(指定申請や更新、加算届出、変更届出、処遇改善加算等)の作成のほか、運営全般のご相談、行政対応、ご希望に応じてサポートしております。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

本記事の参考資料(こども家庭庁支援局障害児支援課)

  • 令和6年3月15日事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について」
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