【個別支援計画書】令和6年度改定/作成手順の変更点

新たなガイドラインでは、支援を提供する上で “障がい者本人の意見や自己決定を尊重すること” が重視されています。
令和6年度以降、対応しなければならない個別支援計画の作成手順について、わかりやすくまとめてみました。

≪本記事で分かること≫
個別支援計画の作成手順
令和6年度以降、特に重要なポイント!(変更点)

目次

個別支援計画の作成の流れ

① アセスメント

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者は、面談により利用者の状況やニーズを把握し、課題を整理します。

② 支援計画 原案作成

アセスメントをもとに、個別支援計画(案)を作成します。支援を必要とする領域や課題、目標や達成時期、具体的な支援活動やプログラム、支援を提供する上での留意事項などを明記します。

③ サービス担当者会議

事業所のスタッフ等担当者と、原案をもとに、協議を行います。利用者の現状やニーズの確認、前回の支援計画の進捗状況の報告、今後の支援計画の具体的な内容や目標の設定、関係機関等の連携や調整について意見交換をします。
担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことも可能です。

本人の同意を得て完成・交付

担当者会議の内容を踏まえて修正等を行い、利用者やご家族に説明し、同意を得ます。完成した個別支援計画は、利用者に渡します。

⑤ 相談支援事業所へ交付

完成した個別支援計画書を、相談支援事業所へも交付します。
交付日等も分かるようにしておきましょう。

⑥ 計画に沿った支援の実施

⑦ モニタリング

進捗を定期的(少なくとも6カ月に1回以上)にモニタリングを行い、必要に応じて、計画を見直します。

令和6年度以降、特に重要なポイント!

令和6年度以降、障がい福祉サービスの個別支援計画の作成手順において、特に重要な変更点は以下の通りです。

【児童発達支援・放課後等デイサービス】
「5領域」とのつながりを明確にすること
・インクルージョンに向けた取組を記載すること
※ 個別支援計画の記載内容については、こちらの記事もご覧ください。

【相談支援及び障害福祉サービス事業等/児童系のサービスは対象ではありません
・サービス担当者会議等へは、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き、利用者本人が参加し、意向等を確認すること

【相談支援事業所への交付】
・令和6年度からは、個別支援計画書を相談支援事業所へ交付すること

さいごに

あらひら行政書士事務所では、行政書類(指定申請や更新、加算届出、変更届出、処遇改善加算等)の作成のほか、運営全般のご相談、行政対応、事業所様の状況やご要望に応じてサポートしております。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

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