(新加算)子育てサポート加算の要件や注意点について

子育てサポート加算とは…?
令和6年度法改正で新設された加算のひとつで、「家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で 、 こどもの特性や 、 特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等の支援を行った場合」に算定できるものです。

目次

対象サービスと単位数

算定対象となるサービス:児童発達支援・放課後等デイサービス

単位数:1回80単位(月4回まで)

算定の要件(手順)

① 個別支援計画に位置付けて 、保護者からの同意を得たうえで、 計画的に実施すること

② 原則、「支援時間中すべて」 保護者等に来所いただき、「直接」支援場面の観察や参加をしてもらうこと
児童の状態等により同席が難しいときは、マジックミラー越しやモニター視聴でも可能。

③ 支援と「同時並行的に」、相談援助等を行うこと
モニター視聴などにより実施するときは、支援に入っている職員とは「別の」職員による相談援助等も可能。
↑その場合の相談援助等は、児童発達支援管理責任者が行うことも可能。

④  支援内容等を記録すること
(相談援助等の内容、担当者、支援時間帯、児童の様子など)

注意するポイント

子育てサポート加算の算定において注意するポイントは次のとおりです。

相談援助等については 、 職員による一方的な説明や指示 、 複数の障害児及び家族等に対する一斉指示 、 支援内 容の報告だけではなく 、 障害児及び家族ごとの状態を踏まえて個別に説明と相談対応を行うなど、 丁寧に行うこと
複数の家族に同時に相談援助を行う場合は、5世帯までとなります(従業員1人につき)。

子育てサポート加算を算定する同じ時間帯で、家族支援加算は算定不可

最低でも1回30分以上は確保すること
↑その場合は、あらかじめ保護者との間で調整し、計画的に相談援助等を実施します。

遠隔(オンラインのライブ配信等)により保護者が視聴する場合は、算定不可

実際の活用

こどもの発達や成長において、家庭との連携は非常に重要です。
実際は「子育てサポート加算」と「家族支援加算」などをうまく組み合わせることにより、
障がい児をもつご家庭をサポートする体制づくりに活用できそうです。

保護者との定期的な面談や連絡を通じてこどもの状況を共有し、実際に支援の様子を見てまたは参加してもらう中で、課題の発見や療育方法のアドバイスを教えてもらい、
保護者が子育てに対する不安や悩みを解消できるようなサポート体制の充実への取組みとして導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

本記事の参考資料(こども家庭庁支援局障害児支援課)

  • 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6」
  • 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」
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