障害児通所事業所において「日本版DBS」はどのように影響するのか?

本コラムでは、2026年12月25日にスタートする、「こども性暴力防止法」の基本的な仕組みについて、

放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所運営において、どのような影響があるのか、また施行までに何を準備すべきかを整理していきます。

≪本記事で分かること≫

  • 「こども性暴力防止法」の基本的な仕組み
  • 放デイや児発が制度対象となる理由
  • 事業者に求められる具体的な対応
  • 今後の採用・選考時に注意すべきポイント
  • 施行までに準備すべきこと
目次

「こども性暴力防止法」とは

放課後等デイサービスや児童発達支援は、こどもが日常的に通い、職員と継続的に関わる支援の場です。

そのため、支援の質だけでなく「安心・安全な環境づくり」も強く求められてきました。

近年、教育・保育・福祉の場における性暴力事案が社会的問題となり、「こどもを守る仕組み」を、制度として整備する必要性が高まっています。
このような背景のもと、2024年6月に法律が成立し、2026年12月25日に施行されます。

これは、こどもに接する事業者に対して、「従事者による性暴力(性犯罪)のリスクを把握し、防止するための措置を義務付ける制度」で、ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。

正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

放デイ・児発も制度の対象

この制度は、学校や保育所だけでなく、児童福祉分野に適用されます。

そのため、障害児通所支援事業(例:放課後等デイサービス、児童発達支援)も、本制度の対象になります。

義務対象となる事業の例】
  • 学校(幼稚園、小中学校、高校等)
  • 専修学校(高等課程)
  • 認定こども園
  • 児童相談所
  • 児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)
  • 指定障害児通所支援事業(放課後等デイサービス、児童発達支援・保育所等訪問支援 など)
  • 乳児等通園支援事業  など

これらの事業所には、性暴力防止のための取組を実施する義務があります。

対象職員の範囲は広い

教員や保育士等、「こどもと常に接する職種」は、原則として対象になります。

例えば、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所では、児童指導員や保育士など直接支援職に加え、送迎担当の職員、短時間勤務の職員やボランティアであっても、子どもと接する機会がある場合は対象となり得ます。

【指定障害児通所支援で対象になる職員の例】

サービス原則対象となる職員業務内容により
対象となる職員
児童発達支援事業所の管理者、児童指導員、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)、保育士、栄養士、
指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員
嘱託医、調理員、
送迎バス等の運転手、
その他職員
放課後等デイサービス事業所の管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、
機能訓練担当職員、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)、
指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員
嘱託医、送迎バス等の運転手、その他職員
保育所等訪問支援事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、指導員等その他職員

事業者に求められる対応の全体像

日本版DBSは単なる“前科確認制度”ではなく、以下の体制整備が求められます。

1.安全確保措置(日頃からの取組)
  • 相談しやすい仕組みを整える
  • 異変に早期に気付く体制(面談やアンケート等)
  • 対応のルールづくりや周知、啓発
  • 職員研修の実施
2.犯罪事実の確認と防止

日本版DBSで特に大きく変わるのが、職員の採用や配置転換時の対応です。
事業所では、今後、以下の仕組みを整える必要があります。

  • 職員への周知性犯罪歴の確認が必要になることを、職員にも説明しておく
  • 対象者の範囲を整理誰が確認の対象になるかを明確にする
  • 就業規則や誓約書の見直し不適切行為の共通認識づくりや、不適切行為を禁止することをルールとして整備する
  • 求人票や募集要項の見直し採用条件として「性犯罪歴の確認を行うこと」や、「性犯罪の前科がないこと」などを事前に明記する
  • 採用過程で、過去の性犯罪前科を事前に確認する
3.「不適切な行為」の整理

「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」も含まれます。そのため、現場では、「性暴力につながり得る不適切な行為」についても明確にし、職員間で共通認識を持つことが重要です。

〈不適切な行為の例〉

  • こどもとSNSで私的に連絡をとる 
  • 私物スマホで撮影する 
  • 休日にこどもと二人きりで会う 
  • 不必要に身体接触を行う など

不適切な行為の判断は事業所の支援内容や利用者特性によって異なります。
そのため、日々の振り返り(ケース共有)を通じて、共通認識を育てることが重要になります。

4.犯歴情報は極めて機微な個人情報

犯罪歴確認で得た情報は、通常の人事情報以上に厳格な管理が必要です。

  • 情報管理規程の作成
  • 情報管理体制の整備や研修
  • 漏えい時の報告体制

※犯罪歴確認により取得した性犯罪歴は、法令上厳格な管理が求められる重要な個人情報です。
正当な理由なく共有・開示した場合、刑事罰や民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。

確認対象となる性犯罪の範囲

確認されるのは「特定性犯罪」です(成人に対する性犯罪を含む)

【例】

  • 不同意わいせつ 
  • 児童買春 
  • 児童ポルノ関連犯罪 
  • 痴漢、盗撮 
  • 未成年淫行 など

性犯罪前科を確認するタイミング

  • 採用時・配置転換時の確認
  • 5年ごとに再確認が必要
  • 現職者は、制度開始から3年以内に確認(自治体から、順次案内がある予定です)

※制度開始日前後の内定者について

「12月24日以前」の内定は現職者扱い、「12月25日以降」の内定は従事開始前の確認が必要となります。

施行までに…事業所が今すぐ進める準備

準備の中心は「採用管理と規程等の整備」です。

事業所が優先して進めるべき2点

1.就業規則・採用選考ルール・誓約書の整備

日本版DBSでは、「採用選考時の雇用管理上の措置をきちんと行っているか」が後々、非常に重要になります。
採用後のトラブル防止を考え、以下の整備を制度開始前のいまから、事前に行っておくことが重要です。

誓約書の導入

採用の過程で、「記録が残る形」で求職者に性犯罪前科の有無を確認しておくこと

採用条件の整理

「求人情報の採用条件」に、特定性犯罪前科がないことについて記載すること

就業規則等の整備と周知

試用期間の解約事由・懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を定めておくこと

2.GビズID(プライム)の申請

今後の手続きは、こども家庭庁の専用システムで行う予定になっています。利用にはGビズID が必須となります。

(GビズID(プライム)取得申請サイト)

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html

最後に

日本版DBSの施行により、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所運営では、採用管理職員配置規程整備などがこれまで以上に重要になります。

施行までの期間を活用して早めに準備を進めることが、こどもたちの安心につながり、事業所の信頼と運営リスクの軽減にもつながります。

できるところから早めに取り組んでいきましょう。

※本記事は、日本版DBSの概要を分かりやすくお伝えすることを目的としたものです。具体的な対応については、必ず最新の情報をご確認ください。

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