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令和8年度の臨時的な障害福祉報酬改定では、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱに新たな区分が創設されます。
あわせて、新設事業所に対する基本報酬の減額措置など、重要な見直しも予定されています。
そこで、本コラムでは、「6月に施行予定の内容」を分かりやすく解説します。

加算Ⅰ~Ⅳすべての区分で加算率が引き上げられ、月額1万円(約3.3%)の賃上げを目指す設計になっています。
加算Ⅰ・Ⅱを算定している事業者の方は、さらに、「生産性向上」や「協働化」に取り組む場合、月額0.3万円(約1.0%)が 「上乗せ」されるという二階建て構造になります。
これが、新区分 (ロ)の創設です。

令和8年6月から、従来の加算Ⅰ・Ⅱは(イ)区分に整理され、一定の特例要件を満たすと、上位区分である(ロ)を算定できる仕組みがスタートします。
つまり、「どこまで本気で職場環境改善に取り組むか」が分かれ道になります。

令和8年度特例要件として、「ア」または「イ」+「ウ」を満たす必要があります。
ア)職場環境等要件の生産性向上の取組を5つ以上(⑱・㉑は必須)
イ)社会福祉連携推進法人に所属している
ウ)加算Ⅱ(ロ)相当の加算額の2分の1以上を月給で配分
※ア・ウは「誓約」での対応も可能ですが、実績報告の際、未実施の場合は返還対象になります。
→ 作業時間の棚卸し、二度手間の洗い出しなど
→ 備品や書類の整理、フォルダ構成の標準化、清掃担当の当番制など
→ 引き継ぎマニュアル作成、チェックリスト化、「誰がやっても同じ水準」にする仕組みづくりなど
→ 請求・記録ソフト等の導入、タブレット等での記録・共有など
→ ビジネスチャットツール、インカム、見守りセンサーなど
→ 担当業務の整理や責任範囲の明確化など
→ 複数事業所での委員会統合、指針・マニュアルの共同策定、人事管理の一体化など
今回の改定のメッセージ
今回の改定は単なる「賃上げ」ではありません。
ICTを活用し、業務を整理し、働きやすい職場を整え、結果として、人材の定着や支援時間の確保により、支援の質の向上につなげてほしい、という国からのメッセージです。
※ 合併・分割・事業譲渡に伴う指定の場合
その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合は、既存事業所と同様の扱いとなります。
| サービス | 単価数 |
|---|---|
| 就労継続支援B型 | 所定単位数の 984/1000(▲1.6%) |
| 共同生活援助(包括型・日中支援型) | 所定単位数の 972/1000(▲2.8%) |
| 児童発達支援 | 所定単位数の 988/1000(▲1.2%) |
| 放課後等デイサービス | 所定単位数の 982/1000(▲1.8%) |
近年、障害福祉サービスの総費用は年々増え続けており、人材不足も深刻です。
その一方で、営利法人の新規参入が増え、とくに利益率の高いサービスに事業者が集中しています。
こうした状況を踏まえ、制度の持続可能性を確保するための「暫定的な措置」として、今回の見直しが行われました。
今回の見直しでは、原則として応急的な報酬単価が適用されます。
しかし、受入れニーズが特に高いケースや、地域的にサービス確保が難しいケースについては、配慮措置として従前の報酬単価が維持されます。これは、重度の利用者支援や地域偏在の問題に対応し、サービス提供体制を守るための措置です。
重度の障害児者を受け入れ、報酬上の一定の評価を受けている事業所については、応急的な報酬単価の適用対象外とされます。
具体的には、強度行動障害や医療的ケアが必要な方、重症心身障害児、視覚・聴覚・言語機能障害や高次脳機能障害のある方への支援について、報酬上の評価を受けている場合が該当します。
地域事情によりサービス確保が困難な場合も、対象外となります。
例:公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所 等
今回の臨時改定は、「働きやすい職場づくり」と「質の高い支援」を両立できる事業所が、これからの制度の中で選ばれていくという明確なメッセージでもあります。
一方で、制度は年々複雑化しており、誓約対応や実績報告、返還リスクなど、判断を誤ると経営に大きな影響を及ぼしかねません。
あらひら行政書士事務所では、開所支援にとどまらず、開所後の運営を見据えた伴走型支援を行っています。
法令解釈や行政確認の整理、処遇改善加算(イ)(ロ)の取得設計、生産性向上取組の具体化や書類整備支援、指定更新・変更届出の実務対応、報酬改定の影響シミュレーションまで、運営管理を総合的にサポートいたします。
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事業者のみなさまが本来の使命である“質の高い福祉サービスの提供”に専念できる環境づくりを支援することが、私たちの役割です。