【令和8年6月・臨時報酬改定】新たな処遇改善加算区分の創設と、新設事業所への影響

令和8年度の臨時的な障害福祉報酬改定では、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱに新たな区分が創設されます。
あわせて、新設事業所に対する基本報酬の減額措置など、重要な見直しも予定されています。

そこで、本コラムでは、「6月に施行予定の内容」を分かりやすく解説します。

≪本記事で分かること≫
  • 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱに創設される新区分(ロ)の仕組み
  • 加算率の引き上げと対象拡大の具体的内容
  • 新区分(ロ)を取算定するために必要な要件と準備
  • 新設事業所に適用される報酬単価(引き下げ)の影響
目次

1. 令和8年6月から 処遇改善加算の見直し

①対象の拡大

  • これまでは主に福祉・介護職員が対象でしたが、今後は事務職員などその他の障害福祉従事者への配賦も可能となり、事業所で働く幅広い職種が対象となります。
  • これまで対象外だった相談支援サービス(計画・障害児・地域)も、新たに処遇改善加算(加算率5.1%)の対象となります。

②加算率の引き上げ

 加算Ⅰ~Ⅳすべての区分で加算率が引き上げられ、月額1万円(約3.3%)の賃上げを目指す設計になっています。

③二段階の加算体系へ

 加算Ⅰ・Ⅱを算定している事業者の方は、さらに、「生産性向上」や「協働化」に取り組む場合、月額0.3万円(約1.0%)が 「上乗せ」されるという二階建て構造になります。

 これが、新区分 (ロ)の創設です。

加算Ⅰ・Ⅱに新たな区分 (ロ) が創設

令和8年6月から、従来の加算Ⅰ・Ⅱは(イ)区分に整理され、一定の特例要件を満たすと、上位区分である(ロ)を算定できる仕組みがスタートします。

つまり、「どこまで本気で職場環境改善に取り組むか」が分かれ道になります。

区分(ロ)算定のために必要な要件は?

令和8年度特例要件として、「ア」または「イ」+「ウ」を満たす必要があります。

ア)職場環境等要件の生産性向上の取組を5つ以上(⑱・㉑は必須)

イ)社会福祉連携推進法人に所属している

ウ)加算Ⅱ(ロ)相当の加算額の2分の1以上を月給で配分

※ア・ウは「誓約」での対応も可能ですが、実績報告の際、未実施の場合は返還対象になります。

職場環境等要件の生産性向上の取組み(イメージ)
⑱ 現場課題の見える化(必須)

→ 作業時間の棚卸し、二度手間の洗い出しなど

⑲ 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)

→ 備品や書類の整理、フォルダ構成の標準化、清掃担当の当番制など

⑳ 業務手順書や各種記録・報告等の情報共有や作業負担軽減

→ 引き継ぎマニュアル作成、チェックリスト化、「誰がやっても同じ水準」にする仕組みづくりなど

㉑ 業務支援ソフトや端末の導入(必須)

→ 請求・記録ソフト等の導入、タブレット等での記録・共有など

㉒ ICT機器・連絡ツール導入

→ ビジネスチャットツール、インカム、見守りセンサーなど

㉓ 業務内容の明確化、適切な役割分担

→ 担当業務の整理や責任範囲の明確化など

㉔ 共同・協働化

→ 複数事業所での委員会統合、指針・マニュアルの共同策定、人事管理の一体化など

今回の改定のメッセージ

今回の改定は単なる「賃上げ」ではありません。

ICTを活用し、業務を整理し、働きやすい職場を整え、結果として、人材の定着や支援時間の確保により、支援の質の向上につなげてほしい、という国からのメッセージです。

2. 新規事業所限定 : 応急的な報酬単価(引き下げ)の適用

【対象サービスと内容】

対象:令和8年6月以降に、新規で指定を受ける事業所

  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

※ 合併・分割・事業譲渡に伴う指定の場合
その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合は既存事業所と同様の扱いとなります。

 単価:応急的な報酬単価(既存事業所より一定程度引き下げた基本報酬)を適用。(令和9年度報酬改定までの間)

サービス単価数
就労継続支援B型所定単位数の 984/1000(▲1.6%)
共同生活援助(包括型・日中支援型)所定単位数の 972/1000▲2.8%)
児童発達支援所定単位数の 988/1000▲1.2%)
放課後等デイサービス所定単位数の 982/1000▲1.8%

なぜ新規事業所だけなのか

近年、障害福祉サービスの総費用は年々増え続けており、人材不足も深刻です。
その一方で、営利法人の新規参入が増え、とくに利益率の高いサービスに事業者が集中しています。
こうした状況を踏まえ、制度の持続可能性を確保するための「暫定的な措置」として、今回の見直しが行われました。

“適用対象外”となるケース

今回の見直しでは、原則として応急的な報酬単価が適用されます。
しかし、受入れニーズが特に高いケースや、地域的にサービス確保が難しいケースについては、配慮措置として従前の報酬単価が維持されます。これは、重度の利用者支援や地域偏在の問題に対応し、サービス提供体制を守るための措置です。

重度障害児者への配慮

重度の障害児者を受け入れ、報酬上の一定の評価を受けている事業所については、応急的な報酬単価の適用対象外とされます。

具体的には、強度行動障害や医療的ケアが必要な方、重症心身障害児、視覚・聴覚・言語機能障害や高次脳機能障害のある方への支援について、報酬上の評価を受けている場合が該当します。

地域への配慮

地域事情によりサービス確保が困難な場合も、対象外となります。

  •  離島・中山間地域にある事業所
  • 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所

例:公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所 等

最後に(当事務所がお手伝いできること)

今回の臨時改定は、「働きやすい職場づくり」と「質の高い支援」を両立できる事業所が、これからの制度の中で選ばれていくという明確なメッセージでもあります。

一方で、制度は年々複雑化しており、誓約対応や実績報告、返還リスクなど、判断を誤ると経営に大きな影響を及ぼしかねません。

あらひら行政書士事務所では、開所支援にとどまらず、開所後の運営を見据えた伴走型支援を行っています。
法令解釈や行政確認の整理、処遇改善加算(イ)(ロ)の取得設計、生産性向上取組の具体化や書類整備支援、指定更新・変更届出の実務対応、報酬改定の影響シミュレーションまで、運営管理を総合的にサポートいたします。

「うちは(ロ)を目指せるのか…?」
「今の体制で問題ないのか不安」
「新設の場合、どの程度収支に影響するのか知りたい」

このようなお悩みがありましたら、まずは一度ご相談ください。
事業者のみなさまが本来の使命である“質の高い福祉サービスの提供”に専念できる環境づくりを支援することが、私たちの役割です。

《参考サイト、資料引用》

(資料:令和8年2月18日「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」より)

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について 

障害福祉サービス費等の報酬算定構造 

資料の一部訂正について

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