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物件選びについて
はじめに
障がい福祉サービス事業所を開設する時は、物件選びが非常に大切になります。
障害者総合支援法や児童福祉法などの要件だけではなく、都市計画法、建築基準法、消防法などの関係法令や条例にも適合していなければなりません。ここでは、物件を契約する前に確認しておきたいポイントについて説明します。
この物件選びを間違ってしまうと、工事費用や作業工程が大幅にかかってしまいますし、最悪、指定を受けることができないケースも出てきます。
物件契約前に押さえておきたいポイント
物件を契約する前に、以下のポイントを押さえたうえで、平面図などの物件の資料を持参し、指定権者の担当者に事前相談をしておきましょう。
■ 都市計画法
物件所在地が「市街化調整区域」である場合、原則として、障がい福祉サービス事業所を開設することはできません。
例外的に、条件付きで認めている指定権者もあるようですので、事前に確認されて下さい。
「市街化調整区域」とは…
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として開発(市街化)が抑制されている区域のこと。
農地などを守るために、人口が増加しないように制限がかけられているエリアのことです。
■ 建築基準法
建築物の延べ床面積の合計が200㎡を超える場合は、別途、用途変更の手続きが必要になります。
手続きに合わせて工事が必要になる場合もありますので、なるべく200㎡未満の物件を探しましょう。
指定申請時には、適法性が確保できているか確認するために、「確認済証」や「検査済証」、「建築士による適合証明」などが必要になります。
■ 消防法
障がい福祉サービス事業所は、主に自力で避難が困難な障がい者(児)を入所させるホームを対象とした(6)項ロと、それ以外の(6)項ハに分類されます。
構造や階数等によって、設置基準が異なる場合がありますので、工事をする前に、管轄の消防署に相談しましょう。
消防設備の設置工事については消防設備士しかできませんので、消防設備士の確保も必要です。
指定申請時には、「防火対象物使用開始届」(指定権者によっては「立入検査済証」)が必要になります。
■ その他
運営しやすい事業所としてのポイントを、いくつかあげておきます。
- 発達支援室など面積基準がある部屋の確保(提供する障がい福祉サービスにより、広さや設備基準が異なります)
- 近隣住民への説明
- (送迎を行う場合)利用者が安全に乗降できるスペースの確保
- 通所や通勤のしやすさ
- 駐車場の確保
- ハザードマップや避難経路の確認 etc…
さいごに
物件を選ぶ際には、後々のトラブルを防ぐため、行政の建築課や建築士に事前協議・調査を慎重に行った上で、法人名で契約を行うようにしましょう。