加算届・変更届について

目次

はじめに

指定を受けて事業を運営していると、必ず変更事項が生じるものです。また、職員の配置や変更などにより、加算の算定状況も変わってきます。

今回は、安心して正しく事業継続できるよう、「どのような時に変更届が必要になるのか」「それぞれの届出を提出するタイミング」について見ていきましょう。

変更届出について

以下のような変更がある場合は、変更から10日以内に提出します。

スクロールできます
番号変更事項 備考欄
1事業所(施設)の名称 
2事業所(施設)の所在地※事前協議が必要
3申請者(会社)の名称 
4主たる事務所の所在地 
5代表者(役員)の氏名・住所 
6医療法第7条の許可を受けた病院であることを証する書類 
7定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該指定に係る事業に関するもの) 
8事業所(施設)の平面図・設備の概要※大きくレイアウトを変える場合は、事前協議が必要
9管理者の氏名・経歴・住所 
10サビ管/児発管の氏名・経歴・住所 
11運営規程営業日や営業時間、通常の事業実施地域、主たる障害の種類など
12協力医療機関の名称・診療科名・契約内容 

加算届出について

新たに加算を算定する場合や算定している単位数に変更がある場合は、

原則、毎月15日までに提出し、翌月1日から算定開始します。

(処遇改善の場合は、適用開始月の前々月の末日までとしている指定権者が多いです。)

届け出ている加算について、“要件を満たさなくなった場合も”、すみやかに変更届を提出しましょう。

さいごに

加算届や変更届は、作業的にはそれほど難しくなくても、作成する書類の準備や提出、行政からの修正対応、さらには、他事業所間での調整など、時間を割くことができない場合もあるかと思います。変更届に頭を悩ませている事業所さまは、お気軽にご連絡ください。

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