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児童指導員の要件とは?
児童発達支援や放課後等デイサービスは、定員10名の事業所の場合、常に2人以上の児童指導員(または保育士)を配置する必要があります。
ここでは、どのような方を児童指導員として配置できるのか、必要な資格要件について解説します。
児童指導員の役割
児童指導員の仕事内容は勤務先によって異なりますが、児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画に基づき、子どもたちに療育を実施し、日常生活や将来的な自立に向けた適切な指導等を行うことが主な役割です。
児童指導員の任用資格
児童指導員という名前の資格や、試験があるわけではなく、その職に就くために国が定めた基準のことを「任用資格」といい、それを証明するための書類が必要になります。
児童指導員として働くためには、大きく分けて次の3パターンがあります。
■ 資格等で任用要件を満たす
保有資格 | 必要な書類 |
・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・教員資格(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校) | 資格証や教諭免許状 |
2019年4月1日以降、「幼稚園教諭の免許を有する者」を児童指導員として配置することが可能となりました。
資格保有者としての登録証が必要なので、”単に試験に合格しただけ”では児童指導員の要件を満たしません。
■ 学校等で所定の専門課程を修了し、任用要件を満たす
必要な書類 | |
・4年大学または大学院を卒業する →社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科や研究科を修了 ・福祉系の専門学校など、都道府県知事の指定する児童指導員養成施設を卒業する | 卒業証明書や履修科目証明書等 |
大学で社会福祉学等の”単位を取得しただけ”では、児童指導員の要件を満たしません。
■ 実務経験で任用要件を満たす
必要な実務経験年数 | 必要な書類 |
・高校や短期大学を卒業した方→2年以上かつ360日以上、児童福祉事業* に従事したもの ・それ以外の方→3年以上かつ540日以上、児童福祉事業* に従事したもの | 実務経験証明書 (卒業証明書) |
1年以上の実務経験は、従事日数が1年あたり180日以上をベースに考えます。
実務経験として認められる 児童福祉事業*
社会福祉法で定める事業のうち、児童福祉法に規定する第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業のことをいいます。
以下のような事業で、障がいのある子どもたちへの直接支援や相談支援業務に従事した期間が、実務経験の対象になります。
第一種社会福祉事業 | 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業 |
第二種社会福祉事業 | 障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 |
最後に
他事業所での実務経験を通算して任用要件を満たす場合、実務経験証明書を発行してもらうように手配する必要が出てきます。
事業所によっては、多忙時期や社内事務等で発行までに時間がかかるケースや、事業所が閉鎖しており代表者と連絡がとれず、経歴を証明する書類が提出できないケースも見受けられます。
スタッフを採用の際には実務経験証明書や資格証等の有無を確認されることを、おすすめいたします。