フォームは 24時間受付中
【児発・放デイ】令和6年度報酬改定/基本報酬の時間区分とは
みなさんが報酬改定で一番気になったところは、
この「基本報酬」ではないでしょうか。
“上がるのか…、下がるのか…、国が評価するポイントはどこなのか…”
障がい福祉事業では、基本報酬に加算・減算して月の売上が決まりますので、基本報酬の理解は、事業を運営していくうえで「キホン」になります。
≪本記事で分かること≫
時間区分の考え方
どの区分で請求したらよいか 令和6年度 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬のしくみ
時間区分の創設
事業所数が増え、支援内容も多様化する昨今、今回の報酬改定で国は「支援に対してきめ細かい評価」をしています。
主軸となる基本報酬も、令和6年4月以降は『支援時間の区分』に応じた評価となり、3つの区分に分かれました。
支援時間の区分とは、個別支援計画に定めた利用者一人ひとりの支援時間のことです。
区分 | 支援時間 | センター以外 | 基本報酬(児発)基本報酬(放デイ) |
時間区分 1 | 30分以上 1時間30分以下 | 901単位/日 | 574単位/日 |
時間区分 2 | 1時間30分超 3時間以下 | 928単位/日 | 609単位/日 |
時間区分 3 | 3時間超 5時間以下 | 980単位/日 | 666単位/日 |
放課後等デイサービスについては、従前の授業終了後(平日)と学校休業日の区分が統合され、いずれの場合でも支援時間に応じた区分で算定することになります。
送迎時間は支援の提供時間に含まれませんので、注意が必要です。
(注)主として重症心身障害児を通わせる事業所、共生型、基準該当の基本報酬については、時間区分の導入はありません。
計画時間と実際の支援時間が異なる場合は?
Q.計画時間よりも、実際に支援に要した時間(実利用時間)が短くなった場合
① 利用者の都合によるもの
・・・計画時間で算定します
② 事業所の都合によるもの
・・・実利用時間で算定します
Q.計画時間よりも、実際に支援に要した時間(実利用時間)が長くなった場合
利用者の都合、事業所の都合、いずれの場合でも計画時間で算定します。
ただし、利用者や学校等の都合により、通常個別支援計画に定めている提供時間とは異なる時間区分で算定するような状況(例えば、通常は1時間の計画だが、学校の短縮授業等により3時間になるなど)が想定される場合等には、想定される具体的な内容を個別支援計画に定め、必要な体制をとることで算定可能となります。
長時間の支援は?
時間区分を超えた長時間の支援については、「延長支援加算」を算定します。
基本的には1時間以上行うこととされ、預かりニーズに対応するため、あらかじめ個別支援計画に位置付けたうえで実施する延長支援も、時間によって評価されます。
延長支援の時間 | 単位(障がい児) | (重症児・医ケア児) | 単位
1時間以上 2時間未満 | 92単位/日 | 192単位/日 |
2時間以上 | 123単位/日 | 256単位/日 |
(※)30分以上 1時間未満 | 61単位/日 | 128単位/日 |
個別支援計画には、“延長が必要な理由”や“延長支援時間”について記載し、あらかじめ保護者の同意を得ておきましょう。
また、計画時間よりも実際に支援に要した時間(実利用時間)が短くなった場合、延長支援加算についてはその理由の如何に関わらず、実利用時間により算定します。
(注)基本報酬に時間区分を創設していない、主として重症心身障害児を通わせる事業所等においては、従前の延長支援加算と同様の取扱いとなります。
算定事例 <放課後等デイサービス利用>
(ケース1)
個別支援計画に定めて支援を行った時間が、13時から17時30分(平日)
→「時間区分2 + 延長支援加算」の算定が可能
(ケース2)
個別支援計画に定めて支援を行った時間が、13時から17時30分(学校休業日)
→「時間区分3 」の算定が可能
さいごに
こちらの時間区分が基本的な考え方となりますが、今回の報酬改定では、さらに細かく運用ポイントなどが示されております。ご不明な点などありましたらお気軽にご相談ください。
参考資料(こども家庭庁支援局障害児支援課
- 令和6年3月15日事務連絡「児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について」
- 令和6年3月29日事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1」