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処遇改善加算を取るために必要な手続き
令和6年6月から「処遇改善加算」の制度が変わります。
従来、「処遇改善加算」・「特定処遇改善加算」・「ベースアップ等加算」の3つに分かれていましたが、これらが6月から一本化されます。福祉人材の確保をさらに推し進めるべく、加算率も引き上げられることから、算定する事業所様も多いのではないでしょうか。
新加算を算定する際には、要件や賃金改善方法についてもルールがありますが、ここでは “処遇改善加算を算定するための基本的な手続きや流れ” についてお伝えします。
処遇改善加算の流れを ひと言で説明すると…
処遇改善加算を取得するためには、まず計画書を「年度ごと」に作成し、それらを雇用するすべての職員に周知します。
その後に、指定を受ける都道府県知事や市区町村等に届け出たうえで、計画書に基づき賃金改善を実施し、翌年度に賃金改善の実施報告書を提出します。
手順① 処遇改善計画書の作成・提出
障がい福祉分野では、4月1日~3月31日を1年度と定めていますので、年度初めから加算の適用を受けたい場合は、
通常、毎年2月末日までに計画書を提出します。
提出先:事業所が所在する指定権者
複数の指定権者から指定を受けて事業している場合、法人単位(一括)で作成できますが、提出はそれぞれの指定権者へ必要になります。
提出期日:(年度途中に新規で算定する場合)算定を受けようとする月の前々月の末日
新規指定と同時に算定を開始する場合は、指定申請時の提出としている自治体が多いです。
提出方法:メールや郵送、持参、電子申請など、指定権者によって異なります。
手順② 賃金改善
サービス報酬と一緒に、処遇改善加算も入金されます。計画書に記載した適切な方法により、賃金改善を実施しましょう。
後述する実績報告を踏まえて、給与明細等には処遇改善加算額を、どの項目(手当等)でいくら賃金改善に充てているかなど分かるように表記しておくと良いでしょう。
手順③ 実績報告書の作成・提出
各事業年度における最終の加算が支払われた月の、翌々月の末日までに、計画書を提出した自治体に、実績報告書を提出します。年度最終となる3月分の支払は5月になりますので、通常、毎年7月31日が提出期日になります。
提出方法は計画書の提出時と異なる場合がありますので、こちらも事前に指定権者のホームページ等で確認しましょう。
あらひら行政書士事務所では、わかりにくい処遇改善加算の計画書、実績報告書の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。