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保育所等訪問支援とは?
保育所等訪問は、児童福祉法に基づく「障がい児通所支援」のひとつです。
専門の支援スタッフが、発達が気になる子どもや障がいのある子どもと一緒に、普段通っている保育園・幼稚園・小中学校・特別支援学校などを訪問します。訪問先の先生と相談しながら、日常の集団生活に適応できるよう、協働支援・後方支援を行うのが保育所等訪問支援です。ですので、訪問先施設の意向や理念、支援方法を尊重する姿勢がとても大切です。
また、保護者のニーズに対する「家族支援」や、保育所や学校などに対する「間接支援」という側面もあり、子どもが地域社会の中で共に暮らし、成長していくことができる社会を実現するという意味でも、大きな役割を担っています。
支援の時間は?
支援の提供時間は、30分以上を基本とします。直接支援1時間程度、間接支援(カンファレンス、訪問先施設への報告等)30分程度が標準的です。
30分未満の支援は、原則として基本報酬を算定できません。「周囲の環境に慣れるためなどの理由で短時間にする必要がある」等、市町村が認めた場合に限り算定できます。
開業するための指定基準
保育所等訪問を開業するためには、県の条例や国が定める指定基準等を満たすことが必要です。十分に趣旨や目的なども理解した上で、行政から「指定」を受けなければいけません。
※「事業所が所在する場所」が熊本市の場合は熊本市へ、熊本市以外の場合は熊本県へ指定申請を提出します。
法人であること
指定を受けるには、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの「法人」である必要があります。
定款の目的に、「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」などの文言を入れておきましょう。
人員に関する基準
職種 | 必要員数と常勤性 | 備考 |
---|---|---|
管理者 | 1人以上 | 原則、専ら管理業務(兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 専ら事業の職務に従事する者 ・管理者か訪問支援員どちらか一方の職種とは兼務可 |
訪問支援員 | 訪問支援を行うために必要な数 | 児童指導員 ・保育士 ・理学療法士、作業療法士 ・心理担当職員等 |
【兼務が認められる例】
管理者 と 児童発達支援管理責任者、管理者 と 訪問支援員、児童発達支援管理責任者 と 訪問支援員
設備に関する基準
事業の運営に必要広さを有する専用の区画(事務室や受付スペースなど)、設備・備品を確保する必要があります。
運営に支障がなければ、他の福祉事業との併用が可能です。児童発達支援事業または放課後等デイサービス事業との「多機能型事業所」として運営することもできます。
運営に関する基準
児童福祉法で定められている運営に関する基準を基に、事業所ごと運営規程を定め、重要事項説明書を用いて説明し、利用申込者の同意を得ておく必要があります。 (利用定員、従業者の員数、サービス提供の記録、虐待等の禁止、苦情解決など)
(参照:こども家庭庁ホームページより)
熊本市での指定に必要な書類一覧
種類 | 注意点 | |
1 | 事業開始届 | 所在地の表記を、法人登記と一致させること |
2 | 指定申請書 | 〃 |
3 | 申請書付表5 | |
4 | 定款、登記事項証明書 | 目的に、実施事業の明記があること |
5 | 事業所の平面図、地図及び写真 | ※外観・各部屋・消防設備等 |
6 | 管理者の経歴書及び資格証明書 | 顔写真の貼付が必要 |
7 | 児童発達支援管理責任者の経歴書及び資格証明書 | 顔写真の貼付が必要 |
8 | 児童発達支援管理責任者の実務経験証明書 | |
9 | 児童発達支援管理責任者の実務経験年数・確認表 | |
10 | 訪問支援員の経歴書及び資格証明書 | 顔写真の貼付が必要 |
11 | 訪問支援員の実務経験証明書 | |
12 | 就業規則 | |
13 | 雇用証明書 | (雇用契約書でも良い) |
14 | 運営規程 | |
15 | 重要事項説明書 | |
16 | 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 | |
17 | 勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
18 | 組織体制図 | |
19 | 事業に係る資産状況(貸借対照表、財産目録等) | 新設法人の場合は通帳の写し等 |
20 | 設備、備品等の一覧表 | |
21 | 事業所の登記簿謄本又は賃貸借契約書 | 法人が契約していること |
22 | 訓練、作業等の概要 | |
23 | 指定に係る欠格事由に該当しない旨の誓約書 | |
24 | 役員等の名簿 | 管理者も含めて記載すること |
25 | 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 | |
26 | 加算の届出と必要な添付書類 | 訪問支援員特別加算届や処遇改善加算計画書など |
27 | 指定障害児通所支援事業の適正な運営にかかる誓約書 | |
28 | 建築士の証明書 | (確認済証でも良い) 100㎡以下:建築士の証明書 100㎡以上:用途変更されたことの分かる書類 |
29 | 防火対象物使用開始届出書、立入検査済証 等 | 管轄の消防署より発行される書類 |
熊本県内の実際の利用者数は?
熊本県内の保育所等訪問支援の利用者数は、年々増加しています。
今後も増加が見込まれており、令和8年度は、令和4年度実績から約3.4倍増加すると見込まれています。
引用元:熊本県障がい福祉計画(第7期熊本県障がい福祉計画・第3期熊本県障がい児福祉計画) (PDFファイル:3.45MB)