保育所等訪問支援

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保育所等訪問支援とは?

保育所等訪問は、児童福祉法に基づく「障がい児通所支援」のひとつです。
専門の支援スタッフが、発達が気になる子どもや障がいのある子どもと一緒に、普段通っている保育園・幼稚園・小中学校・特別支援学校などを訪問します。訪問先の先生と相談しながら、日常の集団生活に適応できるよう、協働支援・後方支援を行うのが保育所等訪問支援です。ですので、訪問先施設の意向や理念、支援方法を尊重する姿勢がとても大切です。

また、保護者のニーズに対する「家族支援」や、保育所や学校などに対する「間接支援」という側面もあり、子どもが地域社会の中で共に暮らし、成長していくことができる社会を実現するという意味でも、大きな役割を担っています。

支援の時間は?

支援の提供時間は、30分以上を基本とします。直接支援1時間程度、間接支援(カンファレンス、訪問先施設への報告等)30分程度が標準的です。
30分未満の支援は、原則として基本報酬を算定できません。「周囲の環境に慣れるためなどの理由で短時間にする必要がある」等、市町村が認めた場合に限り算定できます。

訪問先施設の都合により連続して時間を確保できないときは、訪問先施設の調整のしやすい時間帯に、なるべくその日のうちに、オンライン等を活用しながらカンファレンス等を行いましょう。
(例) 未就学児 ➡ 午睡の時間帯 、 就学児 ➡ 放課後の時間帯

開業するための指定基準

保育所等訪問を開業するためには、県の条例や国が定める指定基準等を満たすことが必要です。十分に趣旨や目的なども理解した上で、行政から「指定」を受けなければいけません。

※「事業所が所在する場所」が熊本市の場合は熊本市へ、熊本市以外の場合は熊本県へ指定申請を提出します。

法人であること

指定を受けるには、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの「法人」である必要があります。

定款の目的に、「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」などの文言を入れておきましょう。

人員に関する基準

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職種必要員数と常勤性備考
管理者1人以上 原則、専ら管理業務(兼務可)
児童発達支援管理責任者1人以上専ら事業の職務に従事する者 ・管理者か訪問支援員どちらか一方の職種とは兼務可
訪問支援員訪問支援を行うために必要な数児童指導員 ・保育士 ・理学療法士、作業療法士 ・心理担当職員等
※ これらのすべてを、一人の職員が兼務することはできません。

【兼務が認められる例】 
管理者 と 児童発達支援管理責任者、管理者 と 訪問支援員、児童発達支援管理責任者 と 訪問支援員

設備に関する基準

事業の運営に必要広さを有する専用の区画(事務室や受付スペースなど)、設備・備品を確保する必要があります。

運営に支障がなければ、他の福祉事業との併用が可能です。児童発達支援事業または放課後等デイサービス事業との「多機能型事業所」として運営することもできます。

運営に関する基準

児童福祉法で定められている運営に関する基準を基に、事業所ごと運営規程を定め、重要事項説明書を用いて説明し、利用申込者の同意を得ておく必要があります。 (利用定員、従業者の員数、サービス提供の記録、虐待等の禁止、苦情解決など)

(参照:こども家庭庁ホームページより)

保育所等訪問支援ガイドライン(令和6年7月)

熊本市での指定に必要な書類一覧

種類注意点
1事業開始届所在地の表記を、法人登記と一致させること
2指定申請書
3申請書付表5
4定款、登記事項証明書目的に、実施事業の明記があること
5事業所の平面図、地図及び写真※外観・各部屋・消防設備等
6管理者の経歴書及び資格証明書顔写真の貼付が必要
7児童発達支援管理責任者の経歴書及び資格証明書顔写真の貼付が必要
8児童発達支援管理責任者の実務経験証明書
9児童発達支援管理責任者の実務経験年数・確認表
10訪問支援員の経歴書及び資格証明書顔写真の貼付が必要
11訪問支援員の実務経験証明書
12就業規則
13雇用証明書(雇用契約書でも良い)
14運営規程
15重要事項説明書
16利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
17勤務体制及び勤務形態一覧表
18組織体制図
19事業に係る資産状況(貸借対照表、財産目録等)新設法人の場合は通帳の写し等
20設備、備品等の一覧表
21事業所の登記簿謄本又は賃貸借契約書法人が契約していること
22訓練、作業等の概要
23指定に係る欠格事由に該当しない旨の誓約書
24役員等の名簿管理者も含めて記載すること
25障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
26加算の届出と必要な添付書類訪問支援員特別加算届や処遇改善加算計画書など
27指定障害児通所支援事業の適正な運営にかかる誓約書
28建築士の証明書(確認済証でも良い)
100㎡以下:建築士の証明書
100㎡以上:用途変更されたことの分かる書類
29防火対象物使用開始届出書、立入検査済証 等管轄の消防署より発行される書類
指定権者によって「提出書類」や「様式」が異なります。事前にホームページ等で最新の情報をご確認ください。

熊本県内の実際の利用者数は?

熊本県内の保育所等訪問支援の利用者数は、年々増加しています。
今後も増加が見込まれており、令和8年度は、令和4年度実績から約3.4倍増加すると見込まれています。

引用元:熊本県障がい福祉計画(第7期熊本県障がい福祉計画・第3期熊本県障がい児福祉計画) (PDFファイル:3.45MB)

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