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就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型は、障がいや難病により一般企業などでの就職が困難な方に、働く場所を提供している福祉サービスです。障がいの特性や病気に理解のある職員がサポートしてくれるので、安定的な就労が期待できます。
そして、就労継続支援A型の最大の特徴は、利用者と雇用契約を結び、最低賃金法の最低賃金を支払う必要があるということでしょう。
就労継続支援A型の概要
対象者
身体障がい、精神障がい、発達障がい、知的障がいや難病のある65歳未満の方(雇用契約を結ぶことが可能な、原則として18歳~65歳未満の方)で、一般企業等への就労が困難な方が対象です。
- 就労移行支援事業所を利用したが、企業等で就職できなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等就職できなかった方
- 企業等で働いていた経験はあるが、現在就労をしていない方
支援内容
雇用契約に基づく就労の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練などを行うことで、就労移行支援や一般企業への就労を目指した支援を行います。
根拠となる法律
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」
最低利用定員:10名
A型の事業所の仕事内容
就労継続支援A型では、事業所で利用者が行う仕事を用意し、原則としてその仕事で得た事業収入から、利用者の賃金を充当する必要があります。つまり、国保連からの収入を利用者の賃金に充当することはできません。 ですので、事業収入となる仕事内容は、収益率が高く、継続的・安定的であることが非常に大切です。
よくあるA型の業務
原稿入力、袋詰めやシール貼り・データ集計などのパソコン作業・農作業・クリーニング業・食品加工業・飲食業・仕分けや梱包など。
開業するための指定基準
法人であること
指定を受けるには、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの「法人」である必要があります。そして、注意しなければならない点が、就労継続支援A型を行う事業者は、「もっぱら社会福祉事業を行う法人でなければならない」ということです。つまり、定款の目的に社会福祉事業に該当しない事業が記載されている場合、指定を受けることができません。その場合は、新たに法人設立(または定款変更)をする必要があります。
定款の目的に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」等の文言があること。
人員に関する基準
職種 | 必要員数と常勤性 | 兼務の可否 | 備考 |
---|---|---|---|
管理者 | (常勤要件なし) | 1人以上 業務に支障がない場合、サービス管理責任者や事業所の従業者との兼務可能 | 原則、専ら管理業務に従事する者 下記のいずれか 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格等) 社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者 企業を経営した経験を有する 上記と同等以上の能力を有すると認められる |
サービス管理責任者 | (1人以上は常勤) | 1人以上管理者との兼務可能 ※直接処遇職員との兼務は不可 | 原則、専従 |
職業訓練員 | 利用者:職業指導員または生活支援員の人数が 10:1 OR 7.5:1 | 職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上 (どちらか1人以上は常勤)資格不要 | |
生活支援員 |
設備に関する基準
指定を受ける事業所は、以下の設備基準を満たしておく必要があります。建築基準法やや消防法、各自治体の条例なども関係する重要なルールです。特に開業時は、物件の選び直しや予定外の改修工事を避けるためにも、建物の確認はしっかりとしておきましょう。
訓練・作業室 | 訓練や作業に必要な機械器具や設備を備えていること 日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたもの サービス提供に支障のない広さを備えること。 ※広さについて具体的な基準は決まっていませんが、定員10名の場合、30㎡以上(1人あたり3.0㎡以上)が目安。 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること 支援に支障がない場合は、兼用することが可能 |
多目的室 | |
洗面所・トイレ | 利用者の特性に応じたもの |
事務室等 | 基準にはありませんが、鍵付き書庫を求められることが多い |
運営に関する基準
就労継続支援A型事業のサービス提供にあたっては、関係法令で定められている運営に関する基準を基に、運営規程を定め、雇用契約の締結(最低賃金など労基法等の遵守)により、適正に運営していくことが求められます。
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