相談支援事業所

目次

相談支援事業とは?

障がいのある方(児・者)が福祉サービスを利用するにあたり、どのようなサービスがあるか分からない場合や、サービスを利用したいがどのような手続きを行ったらよいのか分からない場合など、日常にまつわる様々なお困りごとの相談窓口となり、情報提供や助言を行う障害福祉サービス事業です。

相談支援種類

相談支援事業は、「一般相談」「特定相談(計画相談)」「障害児相談」の3つに分かれます。

一般相談

地域移行支援

病院や施設等で暮らしていた(いる)障がい者に対し、地域生活へ移行するために必要となる新しい家を探したり、外出に同行したり、障害福祉サービスの体験利用といった支援を行う。

地域定着支援

一人暮らしや障がい者のみ世帯の方に対し、常時(24時間365日)の連絡体制を確保し、行政手続きや水回りの故障、近隣住民との関係といった困りごとの相談や、緊急時の支援を行う。

特定相談(計画相談)
障害児相談

障がい福祉サービスの申請を行う障がい者やその保護者に対し、サービス等利用計画(案)を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整、サービス等利用計画作成、モニタリングなどを行う。

開業するための指定基準

相談支援事業所を開業するためには、国や県が定める関係法令や指定基準、ガイドラインなどを参考に、十分に趣旨や目的なども理解した上で、行政から「指定」を受けなければいけません。

※「事業所が所在する場所」が熊本市の場合は熊本市へ、熊本市以外の場合は熊本県へ指定申請を提出します。

法人であること

指定を受けるには、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの「法人」である必要があります。

定款の目的に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」などの文言を入れておきましょう。

人員に関する基準

適切な運営を行うために支援に必要とされる職員の職種や要件、人数などは、次のとおりです。

スクロールできます
職種必要員数と常勤性備考
管理者1人以上原則、専ら管理業務(兼務可)
相談支援専門員1人以上*     原則、サービス提供時間中は他職種との兼務不可
*1か月平均利用者の数が35人に対して1人を標準

設備に関する基準

事務室広さの条件なし
相談支援に必要な面積、区画、設備、備品を確保すること
受付スペース*
*相談、担当者会議等に対応するのに適切なスペース

運営に関する基準

事業を実施する上で求められる運営上の基準を遵守すること。指定を受けるためには、上記の要件を満たし、不備のない書類を揃えて申請する必要があります。

目次